会則

第1条    (名称)

本会は、あやめ会(あやめかい)と称する。

第2条    (目的)

本会は、会員相互の親睦とコニュニケーションの場となると共に、公益社団法人東京青年会議所渋谷区委員会(以下「渋谷区委員会」という)の公益活動を支援し、渋谷区委員会が未来永劫継続発展することに寄与することを目的とする。

第3条 (活動内容)

本会は、前条の目的を達成するために、以下の活動を行うことができる。

 (1)会員名簿の発行

 (2)総会の開催

 (3)渋谷区委員会の公益活動への各種支援

 (4)会員相互間または渋谷区委員会との親睦を深めるための各種イベント

 (5)その他、本会目的達成のために必要な活動

第4条    (会員)

本会の会員は、渋谷区委員会に所属していた者とする。

 (2)毎年10月末日までに会費の納入がなかった場合は退会処分とする。

 (3)満70歳を超えた会員は、翌年度から終身会員となり会費が免除される。

第5条    (会費)

本会の会員は、毎年年額5,000円の会費を納入しなければならない。

 (2)新入会員は、会費に加えて入会金10,000円を納入しなければならない。

第6条    (総会)

この会の総会は、年に1回開催し、以下の事項について決議する。

ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。

 (1)会則の変更

 (2)事業計画及び収支予算報告

 (3)事業報告及び収支決算報告

 (4)役員の選任及び解任

 (5)その他本会の運営に関する重要事項

2 総会の議事は、出席者の過半数の承認により決する。

第7条    (役員)

本会は以下の役員を置く。

 (1)会長、副会長、代表幹事、副代表幹事、幹事

 (2)会長は必要に応じて、その他の役員を設置することができる。

 (3)会長の任期は原則2年とする。その他役員の任期は原則1年とする。ただし、再任を妨げない。

 (4)会長は必要に応じて、役員によるスタッフ会を開催できる。

第8条    (事業年度)

本会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。

第9条 (慶弔)

会員の慶弔に関しては、次の基準により慶弔金等を贈る。ただし、本人または家族の申請があった場合に限る。

 (1)会員の結婚 :10,000円

 (2)会員の出産 :10,000円

 (3)会員本人の死亡 :生花1基

2 前項以外で必要と認めた場合は、スタッフ会の協議によりこれを決定する。

第10条

本会則に定めのない事項は、スタッフ会の決議を経て、会長が別に定めることができる。

附 則

本会則は、平成29年1月1日から施行する。

附 則(平成28年12月19日変更)

本会則は、平成29年1月26日から施行する。